患者自身が、治療に関し意思決定をすることができなくなった時に、家族や第三者が医療機関に患者の意思を伝えなければなりません。
意思能力を失う前に患者が予め代理人を定め代理人から医療機関に延命治療等の拒否を伝える、その代理人を代理意思決定者又は医療代理人と言います。
医療代理人は家族でもどなたでも良いのですが、家族は自分の親族の延命治療について可否を決めることは辛く悲しいものが有ります。そこで第三者の医療代理人が患者から予め、その意思を聞き取り、患者が意思能力を失ったときに医療代理人から医療機関に延命処置の拒否等を伝えることができれば患者と家族は不安と心配事が少し和らぐと思います。
厚生労働省:
「人生の最終段階における医療の普及・啓発の在り方に関する検討会」
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_471022.html
において、各方面からの意見を取りまとめ検討しております。
全国行政書士連絡会議:
同会議は、日本医療代理人協会を設立し、医療代理人制度を創設しています。もともと、行政書士は、遺言者から遺言執行者に指名されることも日常の業務としています。遺言執行者に指名されると同時に遺言者のターミナルケアの意思を医療代理人として受託することは妥当な方法と考えます。
日本医療代理人協会をご紹介します。
日本医療代理人協会ホームページ