厚生労働省老健局長の定める「認知症介護実践者等養成事業実施要綱」に基づき認知症介護研究・研修センター(東京・大阪・仙台)で認知症介護指導者養成研修を受講修了した認知症介護の専門職です。
医師、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士、介護福祉士若しくは精神保健福祉士のいずれかの資格を有する者又はこれに準ずる者が研修を受講することができます。受講申し込みは、都道府県等を通じて行います。
認知症介護実践者等養成事業の実施についてpdf
認知症介護実践者等養成事業実施要綱pdf
認知症介護指導者養成研修パンフレットpdf
ご存知ですか?認知症介護指導者pdf
※認知症介護指導者が所属する事業所には、その配置を要件の一部とした認知症専門ケア加算Ⅰ、Ⅱが算定されます。